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信号を無視した通行者を跳ねても無罪になる判決には色々考えさせられた

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赤信号の横断歩道を渡っていた自転車の男性=当時(23)=を乗用車ではねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた男性被告(80)に、東京地裁が無罪(求刑禁錮1年2月)の判決を言い渡していたことが6日、分かった。

この判決については2つの側面があります。

1:信号無視をして横断歩道を渡った通行者の安全と自分の安全

2:法定速度を最大36km/h程度オーバーしている

 

1:信号無視をして横断歩道を渡った通行人の安全と自分の安全

今回雨の日の走行で信号無視で横断していた横断者に対して急ブレーキ等の回避行動を取ると運転者にも危険が及ぶ可能性があったというのが無罪に対する最大の根拠です。

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車を運転している方なら経験したことがあると思いますが雨の日の急ブレーキはかなりの危険が伴うのは事実で今回それを考慮した地裁の判断はドライバー側に寄り添った稀有な事例になると思います。

2:法定速度を最大36km/h程度オーバーしている

その一方、雨の日の走行でありながら法定速度の最大1.5倍で走行していたドライバー側の無謀運転は今回事故の因果関係とは別のものとして扱われています。

本来ならば逆に40km/h程度まで減速して急な操作に備えるのは教習所で習ういろはの一つです。

たらればの話は法廷にもっていけないのかも知れませんが一般的な認識として今回の事故は法定速度で走っていれば走り抜ける必要性はなく、通行者の接触はそもそも起きなかったのでは無いでしょうか。

 

今回の判決に対して争点の見直しが必要と思いますがお互い道路交通法の軽視とたらればの考えの欠如がもたらしたお互いに問題のある行動だった事は間違い有りません。

 

信号無視や周りを見ない歩行/走行に対してはいくら交通弱者とは言え判断の考慮はすべきだと思っています。

ドライバーを加害者として強調たらしめるのはたしかに走る凶器を使っている側としての責任です。

とは言っても人間である以上100%の安全運転が出来ないは事実で道路交通法から外れた挙動に対してまで責任を追わねばならないほど余裕は有りません。

それすらも責められるのならば自動運転を早期に確立する、自動アシスト機能の義務化、車を社会からなくしてしまう必要があると考えます。

今回の判決は高裁にて是正されるべきものだと思いますが、これを期にお互いに日頃どんな行動を取るべきかを考えてみるのも良いのかもと思っています。