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大津いじめ訴訟が最高裁で結審

news.yahoo.co.jp

いじめ問題としてはひときわクローズアップされた大津でのいじめ訴訟ですが最高裁での結審がついたようです。

事件の概要はWikipediaが一番フラットに書かれていると思うので参照に出します。

ja.wikipedia.org

金額面は日本の司法らしい「人はいじめで死に追いやってもその程度の賠償で済む。物損かよ!」とつい言いたくなるぐらい低い判断です。判決内容も

二審判決は一審判決を踏まえ、元同級生らの一連の加害行為を「いじめ」と断じた上で、自殺に及ぶことは、社会でも認知され一般的にあり得るとし、元同級生らの損害賠償義務を認定。一方、「両親は家庭環境を適切に整えられず、男子生徒を精神的に支えられなかった」などとして、賠償額を一審判決の計約3750万円から減額した。

 と私から見たら論点がずれていないかと思うような減額内容です。

この裁判において家庭環境うんぬんを考慮してしまうと生活が困窮して子供のケアはギリギリのラインでしか出来ない家庭の子供をいじめの上自殺に追い込んでも「家庭環境のせい」とされてしまう前例を作ってしまったように見えます。

それを抜きにしても被害者家族をどうこう言う前に加害者家族の家庭環境にもっと踏み込んで両親に対しての責任を考えるべきだと思います。

でなければ被害者側は子供を亡くすばかりかその後も洗いざらい家庭環境をさらされてしまいセカンドレイプに近い状況を一方的に受ける形になるのではと思います。

ちなみに理由はこちら

両親が別居していたことや男子生徒が無断外泊した際に父親が顔をたたくなどしていたことなどを踏まえ、両親側にも家庭環境が整えられずに男子生徒を精神的に支えられなかった過失がある

 ・・・いじめさえ無ければ特異な状況とは思えません。子供を守る義務が親にはありますが上記をもって過失と言われてしまうのはあまりにも両親が不憫です。

ただ、

元同級生側の賠償額は一審大津地裁判決より大幅な減額となったが、一、二審が認定した「いじめと自殺の因果関係」を支持した形で、遺族側の代理人弁護士によると、いじめによる自殺を一般的に生じうる「通常損害」と認めた判決が最高裁で確定するのは初めて。この自殺問題は、13年のいじめ防止対策推進法施行の契機となった。

とお金の問題ではない大きな一歩となっているのもまた事実で今後のいじめ問題への一石になると信じたいですね。